rose6-l.jpg



扶養内で働くということ その1 その2 その3 では、社会保険や税制上仕組みから、「扶養内勤務」ということについてご紹介しました。扶養内で働く際に、日本全国ほぼ共通の制度ですので、気をつけておかなくてはなりません。



しかしそれ以外に、もう一つ気をつけたいポイントがあるのです。それは、夫の勤務する企業の福利厚生。自分のじゃないです、ご主人の、給与明細に書かれてある、「家族手当」。この金額と、もらえる条件、具体的に配偶者はいくらで、年収上限はいくらで・・・って、みなさん、ご存知ですか?私はつい最近まで、知りませんでした・・・恥



金額も条件も、企業によって千差万別。配偶者(妻)がいる場合に支給される家族手当の例をいくつかご紹介したいと思います。



A社:5,000円(所得税法や健保上の扶養家族でなくても可)



B社:10,000円(所得税法上の扶養家族)



C社:13,000円(年収130万円未満)




・・・と、このように、金額も条件もいろいろです。扶養家族でなくても可、という場合は、妻に収入があろうがなかろうがもらえます。一方、所得税法上の扶養家族というのが条件なら、妻の年収は103万円以下でないといけません。年収130万円と言うのは、所得税は多少払う程度の収入でも、健康保険の扶養からは外れない範囲までOKという金額。



しかしこの制度も、あくまで「手当て」ですので、不況によって削減されたり、家族手当そのものが無くなったり・・・元々そういう手当が無い企業もありますね。あまり当てにはできない収入です。



でも、現にこういった手当が支給されている場合は、やはり支給条件をきちんと確認したほうが良いと思います。A社のように、収入に関係なければいいですが、B社のように制限が厳しいと、年収が103万円をちょっと超えただけでも、家族手当1年分(月々1万円×12ヶ月)で12万円がもらえない・・・という残念な結果になることもあります。気をつけなければ~!



ちなみにうちの主人の職場は、C社と同じくらい。なので、130万円までは働いても扶養の範囲内、ということになります。私の職探しも、この金額で抑えるのがポイントでした。



・・・次はぶっちゃけ、私の働き方&収入です。ここが一番、興味あったりして?!(笑)



※記載ミス等あればご指摘ください。