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扶養内で働くということ その1」では、年収や勤務時間で手取り収入が変わるそのライン、「扶養内で働くということ その2」では、年収や収入を判定する基準をちょっとだけお話しました。



さて次は・・・もっと面倒でわかりにくいのですが、妻が働くことで、夫の収入にどのような変化があるか、見てみたいと思います。



まず前提として、もともと、夫も妻も、お給料にかかる所得税の計算をするときに、「所得控除」という割引制度を使うことができます。一番基本的なのが、「基礎控除」。これが38万円。つまり、お給料をもらったら、まず、年間の合計額から38万円引きます。その引いた額から、税金を計算します。と、言うことは、年収が38万円以下だったら?丸々控除されるので、結局所得はゼロと見なされ、税金も、ゼロなんですね。



ん?妻の収入に所得税がかかるのは、103万円から、って、前の記事で書いてあったよね?そう、そうなんです。それは、「給与所得控除」がプラスされるおかげ。正社員でもパートでも、雇われて給料をもらっている場合は、この控除が適用となります。給与所得控除は、会社勤めをすることによる必要経費という意味合いで、一律65万円。つまり、基礎控除の38万円プラスこの65万円で、合計103万円を、年収から差し引いて、所得税の計算をするのです。だから、103万円以下だったら、控除されて所得はゼロと見なされ、所得税もゼロ。



これと同じことが、夫の収入にも当てはまります。まず、年収から基礎控除、給与所得控除が引かれます。そして次!ここからが大事かつ難しい~。配偶者である妻の所得(基礎控除と給与所得控除を引いた額)が38万円以下の場合、つまり、年収103万円以下の場合、「配偶者控除」が適用となり、38万円引かれます。なので、その分所得税が割り引かれる、というワケなのです。



でも、妻の所得が38万円(つまり年収が103万円)を越えちゃったら、「配偶者控除」は適用になりません。その代わり、収入がそれほど多くないなら、もうちょっと割引サービス拡大してあげますよ、というのが、「配偶者特別控除」。これは一律38万円ではなく、妻の収入が103万円超~141万円までの間で、ちょっとずつ段階的に控除額が減っていくというもの。そして結果的に、妻の収入が141万円を越えちゃうと、もう、結構稼いじゃってるので、配偶者がいるからといって、所得税の割引サービスはありませんよ~、(あ、ついでに、夫の収入が1000万円越えちゃってるときも、十分稼げるんだから、このサービスもなくて大丈夫よね?)ということになってしまうんですね。



一つ注意。これらは「所得控除」の話なので、税金がそのまま安くなる「税額控除」とは違います。なので、所得控除の金額が減ったところで、夫・妻合計の年収がそのまま減ってしまう、というものではありません。所得控除は他にもいろいろあるし、そこまで計算して妻が働く・・・というのも難しい。年間トータルで計算するので、夫の残業代やボーナスなど入ってくるお金に加え、出て行った医療費など、流動的要素が大きすぎるのです。



ただし、妻の収入に連動した夫の収入の変動で、税金以外に、要注意のポイントがもう一つあります。これが、ダイレクトに世帯年収に響いてしまう・・・とても大きいのです。続きはまた次回・・・扶養内勤務ってほんとわかりにくい。



※記載ミス等ありましたらご指摘ください。



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